2019年1月31日木曜日

まかない

先日伺ったお店で、お土産にいただいた「まかないカリー」、早速食してみたら、こちらもビーフカレーの王道を行く逸品であった。

まかないは「賄い」と書き、本来余った食材を調理して従業員に提供することをいうが、調理を若手に任せて、大将が味見評価する修業の場であったり、逆に店の味を覚えさせるために大将自ら作る等、スタイルは様々。

このカレーは、まかないのカレーだったが、お客さんに出せると思ったのが8年目だったというエピソードがあった。

蛇足だが、税法上「まかない」は、無料で提供すると現物給与となり課税対象、「福利厚生費」として費用処理したいなら細かい要件があるので、注意が必要だ。
労働の対価として通貨以外の商品や食事などを支給することを「現物給与」といい、まかないも無料で提供すると現物給与とみなされる。


給与である以上、所得税・住民税の課税対象となり、まかないは有料か無料かで税法上の取り扱いが異なってくるのだ。
具体的には、次の要件を満たしていれば給与ではなく「福利厚生費」として処理することができるため、課税の対象とはならない。
1.従業員が食事の価格(1か月あたりの食材や調味料などにかかる費用)の半額以上を負担している
2.事業主の負担額(上記の金額を差し引いた額)が1人あたり月額3,500円(税抜き)以下である
1及び2の要件を満たせば、、課税はされないことになる。






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